Tax Incentives
税制上の優遇措置
個人の場合(所得税の控除・個人住民税の控除)
学校法人北海学園へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、寄付金控除の措置が受けられます。
1. 所得税の控除
個人が本学園にご寄付された場合、特定公益増進法人への寄付金として、確定申告の手続きにより、税制上の優遇措置を受けることができます。個人の方は、A. 税額控除制度 又は B. 所得控除制度どちらか一方の適用を受けることができます。どちらか有利な方を選択していただき、確定申告の際に必要書類を所轄の税務署へ提出ください。
A. 税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、B.所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
{(寄付金額 ※1-2,000円)×40%}※2=控除額
※1 当該年の総所得金額等の40%が限度額となります。
※2 所得税額の25%が限度額となります。
確定申告の際には①「税額控除に係る証明書(写)」、②「本学園発行の受領書」が必要となります。
B. 所得控除制度
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
(寄付金額 ※1-2,000円)×所得税率 ※2=控除額
※1 当該年の総所得金額等の40%が限度額となります。
※2 所得税率は、課税所得額によって異なります。
確定申告の際には①「特定公益増進法人の証明書(写)」、②「本学園発行の受領書」が必要となります。
2. 個人住民税の控除
本学園を「寄附金税額控除対象法人」として指定している地方自治体にお住まいの方は、個人住民税(都道府県民税・市町村民税)の控除を受けることができます。
取扱いの詳細は、該当する自治体にお問い合わせください。
3. 寄付金控除の手続き
ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、「税額控除に係る証明書(写)」又は「特定公益増進法人の証明書(写)」と本学園発行の「受領書」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。 寄付金控除に必要な受領書及び証明書(写)は、本学園に寄付金が入金され次第お送りいたします。
※確定申告についてのご相談は、所轄の税務署へお問い合わせください。
※学校法人北海学園が設置する学校に入学を希望する受験生・新入生、またはその保護者が、入学願書受付開始日から入学予定年の年末までの期間に納入した寄付金については、税法上「入学に関する寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象とならない場合があります。
法人の場合(特定寄付金、受配者指定寄付金)
法人様からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」がございます。
1. 受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)
日本私立学校振興・共済事業団を通して、指定された私立学校へ寄付をいただくものです。寄付金の額に制限なく、全額を損金に算入できます。事業団へのお申込手続きは、本学園で行います。
※お申込みには本学園所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要となります。
※損金算入手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「受領書」が必要です。事業団から発行され次第、本学園を経由してお届けいたします。
2. 特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)
特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額まで損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
※インターネットからのお申込み、または本学園所定の寄付申込書をご提出のうえ、お申込みください。
※損金算入手続きには、本学園発行の「受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要です。寄付金が本学園に入金され次第お送りいたします。